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契約型投資信託と会社型の投資信託の違いは何ですか?

制度面の違いについて言えば、契約型の投資信託というのは、ファンドの 委託会社 である 運用会社 と受託者(信託銀行)との間で締結される信託契約から生じた受益権を細分化した 受益証券 を、投資家が購入するという形式の投資信託で、現在設定されている投資信託の多くがこの契約型の投資信託です。 一方、会社型の投資信託は、投資法人を設立し、その投資法人が発行する 投資口 を投資家が購入するという形式をとります。 東京証券取引所 に上場されている 不動産投資信託 (J- REIT )、 カントリーファンド 、 ベンチャーファンド などに会社型の投資信託が見られます。

投資信託って何?

投資家は販売会社という投資信託の窓口を通して申込金を入れ、運用によって得られた 収益の分配を受け取る 仕組みとなっています。 一般的に投資信託というと「契約型投資信託」のことを指します。 「会社型投資信託」は投資を目的とする 法人(投資法人)を設立 することで組成される投資信託です。 投資法人を設立することから「会社型」と呼ばれています。 投資家はその法人の投資主(株主)となって、運用によって得られた 収益の分配を受け取る 仕組みとなっています。 「会社型」も「契約型」と収益の分配を受け取る点は同じですが、仕組みと呼び方が異なります。 投資法人では、そもそも財産の運用・管理を業務として行わず、 外部の会社に委託 (運用委託・保管委託)しています。

無分配型投資信託ってどうなの?

損益通算が可能な運用を行っている場合はほとんど問題ありませんが、投資信託のみの場合は無分配型を検討してみるのもいいでしょう。 無分配型は、 分配金がない 投資信託です。 主に長期的な投資を行う投資信託に見られる分配方法で、 分配金はファンドに留保 されるため、運用が順調であれば基準価額が上がっていく仕組みになっています。

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